2011年09月28日

お奨めの奨励金 共通教育訓練制度

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浜松の社会保険労務士の牧野ですおすまし

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正社員、パート等に共通する教育訓練制度を
就業規則等に導入し、実際に延べ10人以上(大企業30人以上)に実施した
場合に40万円(大企業30万円)が支給されます。

なお、平成23年度中は労働者の3割以上の者(会社が選択可能)が、実際に教育訓練を実施した場合でも支給されます。

①教育訓練の要件

  (a)Off-jtであること(通常業務を離れて別に行われる訓練)
  (b)一人当たり6時間以上
  (c)会社が全額負担すること 
(d)対象外の訓練
    (ア) 初任者研修、接遇研修など、基礎的な知識や能力を付与する訓練。
    (イ) 指導員、講師などによる講義等が全く含まれない訓練。
    (ウ) パートタイム労働法等の法律で実施が義務付けられている訓練。

お奨めの奨励金 共通教育訓練制度

②修了した労働者の50%以上が雇用保険の被保険者であること

③正社員を雇用していること(教育訓練制度の導入日と支給申請日現在)


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Posted by 社会保険労務士法人ローム at 13:44│Comments(0)助成金
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